定款

第1章 総 則

第1条 名称

当法人は、一般財団法人日本漢方医学教育振興財団(英文名:Japan Kampo Medicine Education Foundation)と称する。

第2条 事務所

当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第3条 目的

当法人は、日本の伝統医療である漢方医学の普及・定着・発展を奨励し、医学教育関連事業を通じ、日本におけるこれからの「良き医療」を提供できる社会貢献活動に寄与することを目的とする。

第4条 事業

1 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 「漢方医学」教育に関する意見交換及び検討をするための定期的会議の開催
⑵ 「漢方医学」教育に関するシンポジウム開催及び開催の支援
⑶ 「漢方医学」教育に関する研究に対する助成及び顕著な功績のあった研究に対する褒賞
⑷ ⑴⑵⑶より得られた「漢方医学」教育に関する提言及び成果の情報発信
⑸ 「漢方医学」教育に携わる人材育成に関する支援及び人材情報ネットワークの構築
⑹ その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。

第5条 公告

当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 財産及び会計

第6条 財産の拠出

当法人は、日本の伝統医療である漢方医学の普及・定着・発展を奨励し、医学教育関連事業を通じ、日本におけるこれからの「良き医療」を提供できる社会貢献活動に寄与することを目的とする。

第7条 財産の種別

  1. 当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
  2. 基本財産は、当法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
  3. その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

第8条 基本財産の維持及び処分

  1. 基本財産は、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
  2. やむを得ない事由により、基本財産の一部を処分しようとするとき、及び除外しようとするとき、もしくは担保に供するときは、理事会において3分の2以上に当たる多数の承認を得なければならない。

第9条 事業計画及び収支予算

  1. 当法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧等に供するものとする。

第10条 事業報告及び決算

  1. 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。⑴ 事業報告
    ⑵ 事業報告の附属明細書
    ⑶ 貸借対照表
    ⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
    ⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    ⑹ 財産目録
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を得なければならない。
  3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧等に供するものとする。
    ⑴ 監査報告
    ⑵ 役員及び評議員の名簿
    ⑶ 役員及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

第11条 事業年度

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

第12条 評議員

当法人に、評議員3名以上10名以内を置く

第13条 選任及び解任

  1. 評議員の選任及び解任は、法令に定めるところにより、評議員会において行う。
  2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    ⑴ 各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    ハ 当該評議員の使用人
    ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
    ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    ⑵ 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    イ 理事
    ロ 使用人
    ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    ニ 次に掲げる団体においてはその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
    ① 国の機関
    ② 地方公共団体
    ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

第14条 任期

  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  3. 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

第15条 評議員の報酬等

  1. 評議員に対して、各年度の総額が150万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬として支給することができる。
  2. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第17条 権限

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

⑴ 理事及び監事の選任又は解任
⑵ 理事及び監事の報酬等の額
⑶ 評議員に対する報酬等の支給の基準
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 残余財産の帰属先の決定
⑺ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項

第18条 開催

  1. 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。
  2. 臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催することができる。

第19条 招集権者

  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
  2. 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
  3. 評議員は、理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

第20条 招集の通知

  1. 評議員会を招集する者は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
  2. 評議員会を招集する者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、各評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
  3. 前2項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

第21条 議長

評議員会の議長は、評議員会において選任する。

第22条 招集権者

  1. 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    ⑴ 監事の解任
    ⑵ 定款の変更
    ⑶ その他法令で定めた事項
  3. 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。

第23条 決議の省略

理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決した旨の評議員会の決議があったものとみなす。

第24条 報告の省略

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

第25条 招集権者

  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2. 前項の議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等

第26条 役員等

  1. 当法人に、次の役員を置く。 理事 3名以上20名以内、監事 2名以内。
  2. 理事のうち、1名を代表理事とし、3名以内を業務執行理事とする。

第27条 選任等

  1. 理事及び監事は、評議員会において選任する。
  2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会において理事の中から選定する。
  3. 前項で選定された代表理事は、理事長とする。
  4. 理事会は、その決議によって第2項で選定された業務執行理事の中から専務理事、常務理事を選定することができる。
  5. 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  6. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  7. 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

第28条 理事の職務権限

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
  2. 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
  3. 専務理事は、理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。
  4. 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は専務理事が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  5. 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

第29条 監事の職務権限

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第30条 役員の任期

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3. 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間とし、増員として選任された理事の任期は在任者の任期の残存期間と同一とする。
  4. 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  5. 役員は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

第31条 役員の解任

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

第32条 役員の報酬

役員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第33条 取引の制限

  1. 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
    ⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
    ⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
    ⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
  2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

第34条 損害賠償責任の免除

当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第198条において準用される第111条第1項の理事又は監事にかかる賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第35条 名誉理事長及び顧問

  1. 当法人に、名誉理事長1名、及び顧問を若干名置くことができる。
  2. 名誉理事長は、当法人の運営に功績のあった元理事長とし、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
  3. 顧問は、当法人に功労のあった者の中から、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
  4. 名誉理事長及び顧問は、当法人の代表権はないものとする。
  5. 名誉理事長は、重要な事項について、理事長に対し意見を述べることができる。
  6. 顧問は、当法人の業務運営について、理事長の諮問に応え、理事長に対して意見を述べることができる。

第2節 理事会

第36条 構成

理事会は、すべての理事をもって構成する。

第37条 権限

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
⑷ 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
⑸ 規程の制定、変更及び廃止に関する事項

第38条 開催

  1. 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
  2. 定時理事会は、毎事業年度の定期に、年3回開催する。
  3. 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  1. ⑴ 理事長が必要と認めたとき。
  2. ⑵ 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. ⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  4. ⑷ 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
  5. ⑸ 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

第39条 招集

  1. 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
  2. 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
  3. 理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

第40条 議長

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第41条 決議

  1. 理事会の決議は、議決に加わることができない理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。

第42条 決議の省略

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

第43条 報告の省略

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

第44条 議事録

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間、事務所に備え置く。

第5章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算

第45条 定款の変更

  1. この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる決議によって変更することができる。
  2. 前項の規定は、第3条に規定する当法人の目的、第4条に規定する当法人の事業、並びに第13条に規定する評議員の選任及び解任の方法についても適用する。

第46条 合併等

当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

第47条 解散

当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。

第48条 権限

  1. 当法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  2. 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 選考委員会等

第49条 選考委員会

  1. 当法人に、第4条第1項各号の助成、褒賞等の対象となるものを選考するため、選考委員会を設置する。
  2. 選考委員会は、3名以上10名以内の委員をもって組織する。
  3. 委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
  4. 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  5. 補欠により選任された委員の任期は前任者の残存期間とし、増員により選任された委員の任期は在任者の残存期間とする。

第50条 その他委員会

  1. 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
  2. 委員会は、3名以上10名以内の委員をもって組織する。
  3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
  4. 委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
  5. 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  6. 補欠により選任された委員の任期は前任者の残存期間とし、増員により選任された委員の任期は在任者の残存期間とする。

第7章 事務局

第51条 設置等

  1. 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局長を置くことができる。
  3. 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

第52条 備置き書類及び帳簿

  1. 事務局には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
    ⑴ 定款
    ⑵ 評議員、理事、監事の名簿
    ⑶ 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
    ⑷ 評議員会及び理事会の議事に関する書類
    ⑸ 財産目録
    ⑹ 役員及び評議員の報酬等の支給の基準
    ⑺ 事業計画書及び収支予算書
    ⑻ 事業報告書及び計算書類等
    ⑼ 監査報告書
    ⑽ その他法令で定める帳簿及び書類
  2. 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めるところによる。

第53条 法令の準拠

本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

第54条 委任

この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は理事会の決議により別に定める。